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小池ひろのり 2005.4.17.更新

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警察常任委員会で、質問(概要)


<警察常任委員会で質問を行います>

 小池ひろのりは、3月18日(月)の警察常任委員会で主に次の項目について質問を行いました。

複雑難解な交通規制標識の点検について
違法駐車のレッカー移動に関する基準について
公安委員会に対して行われる異議申し立てについて

Q:警察庁交通局規制課理事官からの平成11年5月13日付け文書「交通規制の合理化、高度化に伴う道路標識意見箱(通称:標識BOX)の効果的な活用について」によれば、高度情報通信社会における標識BOXの再活性化の重要性が指摘されていますが、本県では、どのように活用されていのるか現状を質問。

A:ご指摘の通り、平成11年5月に警察庁より指示がだされています。この標識ボックスとは、交通標識に対する意見や要望を受け付けるものであり、平成16年中は14件の意見が寄せられています。

本県警察においては、文書で受け付ける標識ボックスは平成元年から交通規制課に設置し、インターネットの普及により、県警ホームページ上にも開設しています。設置場所についても、当初は国道工事事務所など県内7ヶ所だけでしたが、現在では道の駅など25ヶ所に設置しています。


Q:違法駐車のレッカー移動について、その強制力の発動については、各警察署長に対して抑制的であることが道路交通法上求められていますが、最近の県民からの苦情で、当該法規の立法趣旨に反すると思われるような事例をよく聞きます。交通渋滞や事故につながるような駐車違反の取り締まりは、大いにして戴きたいですが、レッカー移動については、悪質性・危険性・迷惑性が高いものに限定されるべきと思いますが、まず、レッカー移動の基準を教えて戴きたいと思います。

A:レッカー移動について具体的に定めた基準は存在していません。駐車取締りについては、通常は警察官などが駐車違反を現認すれば、ステッカーを貼り、その車がどうしても妨害となり、危険性が高いと判断すれば、法律上、警察官の権限で50m以内であれば移動させることが出来ます。

しかしながら、神戸市内などでは50m動かすだけでは問題は解消されません。従って、現場警察官が署長の指揮を受けて、レッカーなどで排除して処理していますが、あくまで危険性、迷惑性、妨害性の高いものについてです。駐車違反は社会問題化しているため、今後とも適正、妥当なレッカー移動に努めたいと考えています。


Q:公安委員会に対して行われる異議申し立ての年間件数及びその結果についてお聞きします。また、これら申し立てがあった審査請求の審理にあっては、公安委員各委員にどのように報告されているのかを伺います。

A:交通警察関係の交通違反及び取り締まりに関するものでは、昨年1年間で63件の異議申し立てと34件の審査請求がなされましたが、それぞれ、公安委員会の厳正な審査をいただいています。

なお。レッカー移動に関するものとしては、昨年は5件の審査請求がありました。交通関係について異議申し立てや審査請求があれば、業務を担当している警察本部の主管課が受領し、監察官室を経由して公安委員会に報告し、公安委員会においては内容審査のために当局側の意見を聴取し、厳正に決定もしくは制裁がされています。


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